保育所等訪問支援とは、家庭から保育園・幼稚園・小学校等に通っているお子さまが可能な限り地域における生活が継続できるために当スタッフが保育所等を月2回程訪問し、お子さまに対する支援や訪問先保育所等のスタッフに対する支援を行うものです。
このことにより、保育所等のスタッフと協力体制、連携を図ることが出来るため、よりお子さまが安心して集団生活を送ることができるよう支援します。
訪問支援員とは
障害のある児童の支援に関する知識及び相当の経験を持つ児童指導員・保育士・理学療法士・作業療法士・心理担当職員が利用登録された児童の保育所や幼稚園、小学校へ出向き、支援を行います。
保育所等訪問支援では、お子様に対して直接、発達支援を行います。
例えば、児童発達支援事業所の中では、なんでも出来ると評価が高い子でも、一般の保育園や幼稚園では出来なくなってしまう事も見受けられます。
療育の現場だけでなく、保育園や幼稚園の中でも生きづらさを抱えた児童が輝く笑顔のもと、集団生活が送れるようにサポートします。
訪問先では、集団から抜きさして固有の発達課題について支援する場合もありますが、通常の生活の流れや保育・教育生活の妨げにならないよう、十分配慮しながら集団生活に関わっていきます。
保育所・幼稚園・小学校等での生活のしづらさや集団不適合に対しては、その要因を本人の特性と環境面から推察して、本人に働きかけるだけでなく、環境設備を行ったり、先生やスタッフに関わり方や活動の組立てなどを教示したりします。
また周囲を巻き込んでの支援を行うこともあります。
訪問先の保育士・先生方に発達・療育の視点をもって子どもに関わっていただく事で、安心して保育者等での生活を楽しむ事が出来ます。
保育所等訪問支援では、保育士・先生方に、普段困っている事はないかなど丁寧に伺っていきます。
そして、相談支援員がいない場面でどのように子どもを見るのか、環境設定や関わり方など、訪問先の機関が将来的に自律的に考えていけるように支援します。
サービスを利用するには?
保育所等訪問支援のサービス利用には【通所受給者証】が必要です。
通所受給者証とは障害児通所支援という福祉サービスを利用するために、お住いの市区町村から交付される証明書です。
通所受給者証の支給決定はサービス種別ごとにされますので、すでに児童発達支援や放課後等デイサービスの支給決定がされている場合でも、保育所等訪問支援のサービス利用について申請を行い、市区町村から支給決定を受ける必要があります。
通所受給者証とは?
通所受給者証は「障害児通所支援」という福祉サービスを利用するために、お住いの市区町村から交付される証明書です。
療育手帳とは別ものですので、ご注意ください。
通所受給者証にはサービス種別、保護者様とお子様の住所、氏名、年齢、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間)、負担上限額が記載されています。
障害児通所支援を利用になる場合は、この通所受給者証の取得が必要になります。
申請時に利用教室・利用頻度の情報が必要になるため、それらが確定次第の申請になりますが申請をスムーズにするため、事前にお住いの市区町村へ手続き・書類の確認をしておくことをおすすめします。(特に医師の意見書等が必要な場合、利用確定前から準備出来る事がある場合がございます。)
費用について
児童福祉法における、保育所等訪問支援給付費の利用者の自己負担額は1割となります。
なお、保育所等訪問支援給付費の負担額には上限があります。
※令和元年10月より、国の幼児教育無償化において『3歳から5歳までの児童発達支援事業所の使用費用』は無料となります。
□ 事務所
〒558-0051
大阪市住吉区東粉浜1丁目1番21号
ユアサハイム帝塚山111号室
※ 制度のご利用やご相談がございましたら、下記のフォームよりお問合せ下さい。順次、お問合せ内容を確認させていただき、ご返信させていただきます。